2021-05-11 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第11号
こういった取組を推進するとともに、それから、配合飼料の製造費それから輸送費、こういったものの低減につきましても、農業競争力強化支援法に基づきまして、配合飼料メーカーの工場とか飼料の卸売・小売業の再編合理化、こういったものも進めているところでございます。 農林水産省としては、こうした取組を総合的に展開をいたしまして、飼料費の低減を図る取組、これをしっかりと進めてまいりたいと考えております。
こういった取組を推進するとともに、それから、配合飼料の製造費それから輸送費、こういったものの低減につきましても、農業競争力強化支援法に基づきまして、配合飼料メーカーの工場とか飼料の卸売・小売業の再編合理化、こういったものも進めているところでございます。 農林水産省としては、こうした取組を総合的に展開をいたしまして、飼料費の低減を図る取組、これをしっかりと進めてまいりたいと考えております。
農業競争力強化支援法の八条四項の、農研機構そして都道府県の優良な育種知見を民間に提供するということになって、農研機構の中長期計画には、公設試験場だけでなくて民間がニーズに応じて迅速に稲の育種を行うということが書いてあります。このオーダーメイドというのはやはりそういう意味に私は受け取っておりますし、一グループに集約されてしまっています。
平成三十年の四月一日に種子法が廃止されたわけでございますが、稲、麦類及び大豆の種子供給に係る事務につきましては、圃場審査などに関する事務については種苗法、また、原種圃の設置などに関する事務については種苗法及び農業競争力強化支援法に基づいて、都道府県が従前と同様に実施することが見込まれることから、引き続き地方交付税が講じられることとされております。
見ていただいたら分かるように、一が基本法で一九九九年、二が品目横断で二〇〇六年、次のページの三が戸別所得で二〇一〇年、そして四の農業競争力強化が二〇一七年ということで、大体六年か七年置きに大きな政策の変更点、転換点を迎えているということがまず分かるというふうに思います。
こうした農村で展開される農業におきまして、農業所得の確保を図っていくためには、需要に応じた生産を行っていくとともに、農業者の努力では解決できない農業資材コストの引下げに取り組んでいくことも必要でありまして、農業競争力強化法にもお触れをいただきましたが、こうした課題を解決するための政策であると考えております。
次に、四のところなんですが、四に来て、これは、いわゆる我々が官邸農政と言っている農業競争力強化支援法、規制改革会議の提案に基づいたものです。 五のところを見ていただいたら分かると思うんですが、規制改革会議の提言というのが二〇一三年からずっと始まっているんですが、あえて赤い丸をつけさせていただきました。
一方で、その大前提は、公的機関がこれからも新品種開発、育成を担い続けることと在来品種がしっかり保全されることであり、民間への知見の提供を促す農業競争力強化支援法八条四号や平成二十九年の事務次官通達は廃止するか適切な表現に改めるべきであります。加えて、公的機関による新品種の育成と在来品種の保全を支援するために財政措置等によって国が支援することが必要であり、法制化が必須であると考えます。
○舟山康江君 大臣は、非常にここを大事と考えていただいて、予算要求もされているということですけれども、これを本当に今後ずっと永続的に大丈夫なのかと素直に信じられない背景に、独立行政法人の試験研究機関や都道府県が有する種苗の生産に関する知見の民間事業者への提供を促進すべしという農業競争力強化支援法の八条四号、そしてまた、平成二十九年十一月に出されました事務次官通達があると思うんですね。
しかし、この農業競争力強化支援法やイノベーション戦略二〇二〇においては、これらの存在が消えていて、産官学のバイオ研究が新品種の開発の中心になり、民間企業がそれを商品化するような位置付けになっています。国の方針の下で産官学の研究機関が、組織が新品種を主導する形では、地域に合った多様な品種を作ることはほぼ不可能になっていきます。 また、農研機構の品種の値段が高いことも指摘をされています。
種子法廃止と同時に制定された農業競争力強化支援法八条四号には、公的試験研究機関が有する種苗の生産に関する知見の民間事業者への提供を促進することと規定されております。
農業競争力強化支援法八条四号には、これまで国や自治体の農業試験場などが開発してきた種苗の生産に関する知見を民間事業に提供することを促進せよと書かれています。種子法廃止と今回の種苗法改正がそろうと、日本で綿々と受け継がれてきた農業の基盤としての公共的な財産である種子が失われてしまうんではないかと心配しております。
委員御指摘の農業競争力強化支援法、それから種子法が廃止をされたといったようなことが民営化なり食の安全保障を放棄するに等しいということでございますけれども、種子法の廃止及び競争力強化法など含めまして、都道府県、これまで全国一律全ての都道府県に対して一律に義務付けていたというやり方を廃止いたしまして、都道府県の力に加えて民間事業者の力も導入をして、総力を、官民の総力を結集して、種苗の開発、供給体制を維持
主要農作物種子法の廃止、そして農業競争力強化支援法、そして今回の種苗法の改正ということで、金澤参考人の御意見も、もっともな部分、私も共感できる部分たくさんあるんですが、一方で、この間の流れの中で、何というか、多様性、それから農業主権といったものが脅かされているのではないかという疑念がなかなか拭えない部分もありまして、こんなにドラスチックにバランスを変えてしまうような改正をするのはいかがなものかというふうに
特に、いわゆる農業競争力強化法の、民間事業者の活力発揮で適正な競争環境を促していこうという方針の中で、種苗事業が、民間企業というのは基本的には私企業で自由ですから、どのような種をつくる、どういう売り方をする、価格設定をどうするというのは自由な中で、ある一定のシェアが伸びてくる可能性もあるし、また、私自身は、種苗事業の国際競争力を高める上でも民間企業の活力はしっかりと活用すべきだという立場でもございます
また、主要農作物種子法の廃止後も、種子供給に係る事務については種苗法や農業競争力強化法に基づいて都道府県が従前と同様に実施することが見込まれることから、引き続き地方交付税措置が講じられることとしております。こうしたことから、農林水産省としては、廃止した法律を復活させるような内閣提出法案を提出することは考えておりません。
農業競争力強化支援法が施行された平成二十九年八月から本年九月まで、提供状況を調査いたしました。その結果、知見の提供に当たりましては、目的外使用や第三者譲渡の禁止を盛り込んだ共同研究契約がしっかり結んであることということを確認させていただきました。
まず、規制改革推進会議の平成二十八年十一月の提言を受け、主要農作物種子法を廃止し、また、農業競争力強化支援法を制定しました。稲、麦類及び大豆の優良な種子の生産、普及の促進を目的とした主要農作物種子法の廃止に関しては、これまで、政府は、種子法廃止の根拠として挙げていた、民間事業者の品種開発意欲の阻害という点について明確な根拠を示しておりません。
それで、今お話のあった農業競争力強化支援法というのは、当然、都道府県や国がやることはもちろんのこととして、やはり、種子、種苗、そういったものの研究としては民間にも頑張ってもらおうということがございます。
次に、印鑰さんがブログ等で農業競争力強化支援法にも触れられて、いわゆる公的種苗事業の民営化の方向性はやめるべきだというような趣旨のことを私も拝読させていただいたんですけれども。
なぜかというと、それは、農業競争力強化支援法八条四号、これにおいて種子に関する知見の民間事業者への提供を推進することとあるので、積極的に税金を投じて種子の開発をしてきたその知見を民間事業者へ提供してくださいということですよね。
平成二十八年十一月に策定された農業競争力強化プログラムにおきまして、農産物検査法の規格については流通ルートや消費者ニーズに即して見直すということとされておるところでございます。
農林水産省は、昨年の一月二十八日に農産物規格・検査に関する懇談会の第一回会合を開き、これまでに三回の会合の中で、平成二十九年に施行された農業競争力強化支援法の第十一条の二項を踏まえて見直しの検討をしてきました。そして、幾つかの政令改正、告示改正を行ってまいりました。皆さんにお配りしたお手元の資料にあります。
また、同じく、農業競争力強化支援法、これが成立して、都道府県が長い時間とコストをかけて培ってきた農作物の、米、大豆、麦の種子開発のノウハウを事実上無償で民間事業者に提供することとされています。
本県では、青森県の話です、農業競争力強化の実現を図るために、野菜等の高収益作物の導入、あるいは、担い手への農地の集積、集約を目指す大区画化、それから排水改良による水田の畑地化等をより一層進めようということにしております。 これには、やはり土地改良ですね。国直轄、あるいは補助事業、しっかり予算をつけて、国が積極的に支援していただくということが必要だと思いますが、まず、その点をお伺いします。
特に現場から言われるのは、人件費が非常に上がっているということと、それから機械、これ、農業競争力強化支援法でもう機械のコストを下げていくと言っていたはずなんです。でも、現場の声は、下がるどころかどんどん上がっていると。一年落ち、二年落ちの機械も今高くて大変なんだと。
これ、平成二十八年十一月二十九日に作られました農業競争力強化プログラムというのがございまして、ここに、生産資材に関するところで、一ページ目に、各種法制度、②ですけれども、生産資材の安全性を担保しつつ合理化、効率化を図るというところに、特に、合理的理由のなくなっている規制は廃止すると書いてあります。 今回の肥料法改正では、堆肥と化学肥料の配合規制を緩和しています。
我々は農業競争力強化支援法に基づいてやってまいりましたが、しかし、生産者も、それからメーカーも国も、それからJA組織も、いろんな人がやっぱり一緒になって同じ方向を向いて固定費、生産費を下げることによって農家の負担を減らしていくということが大切になってくる、その一助となる法律の改正だというふうに考えております。
委員御指摘の農業競争力強化支援法でございますけれども、その中で、再編計画を認定いたしましたのは、肥料業界におきましては一社だけでございまして、その会社の工場の二つの設備を廃棄いたしまして一つの設備を新設するといった内容になっているところでございます。
もう一つは、これに関連して、事業再編についてお伺いをしたいと思いますけれども、農業競争力強化支援法に基づいて見ますれば、事業再編計画の認定を受けて支援措置を受ける事業者というものは、一社しか現状ございません。この点については今どのように分析されておられますでしょうか。
私、全国の皆さんからいろんな、農家の皆さんからいろんな御意見をお伺いをするわけでございますけれども、御意見の中では、強い農業、競争力強化に向けた御意見だけではなくて、過疎化や高齢化が進む中で、競争力強化の反対の側面となる地域の農業でございますとか農村自体、これをいかに守っていくかということについてたくさんの御意見をお伺いをしているわけでございます。
農業競争力強化支援法によって、都道府県が開発した種苗の知見を民間企業に提供することになったわけです。そうすると、都道府県からこの知見の提供を受けた企業というのは、ゲノムの編集技術によって新しい品種を作り品種登録ということができることになるんじゃないかと思うんですけれども、そうなんでしょうか。
これは、農業競争力強化支援法などにおきまして、「農産物流通等に係る規格について、農産物流通等の現状及び消費者の需要に即応して、農産物の公正かつ円滑な取引に資するため、国が定めた当該規格の見直しを行う」と規定されていることを踏まえまして、農産物規格、検査につきましては、農産物流通の変化や技術の進展等を考慮しつつ、流通の合理化等の観点から課題を整理し、見直しの方向性の検討を行うため、農林水産省政策統括官主宰
安倍首相が公言する、企業が一番活躍できる国づくりを具体化するために、多国籍企業の種子支配に道を開く主要農作物種子法を抜き打ち的に廃止したのを始め、自由化、国際化を推進するための農業競争力強化支援法を制定し、卸売市場法の改悪では、中央卸売市場への民間参入を認め、取引ルールの規制も緩和しました。昨年の年末には、漁業者を置き去りにしたまま漁業法の改正を行いました。 現場の受け止めはどうでしょう。
このため、農地の大区画化あるいは汎用化を行う農業競争力強化農地整備事業に加えまして、畦畔除去あるいは暗渠排水等のきめ細かな耕作条件の改善を機動的に進める農地耕作条件改善事業等により、農地の基盤整備を進めてきたところでもございます。